自立支援医療制度について

  • 2021.07.17

みなさんこんにちは

三鷹駅こころえがおクリニック(仮)院長の山田佳幸です。

三鷹駅こころえがおクリニックは精神科・心療内科専門の医療機関です。

今回は自立支援医療制度(精神科通院医療)について説明をさせていただこうかと思います(「よくある質問」でも簡単に説明する予定です)。

自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

*少し複雑な制度ですので、簡単に要点をまとめると、以下のようになります。

・自立支援医療制度は医療費の自己負担額を軽減する、公的な医療費負担制度です。

・自立支援医療制度を申請すると、精神科・心療内科に関わる医療費が3割から1割になります。

・外来通院、外来での投薬、訪問看護、デイケアが対象です。

・申請は役所で行います。印鑑、通院先の医師が作成した診断書が必要です。

・受給者証が届くまでは、申請書の控えを医療機関に受診の都度提示ください。

・1年に1回更新手続きが必要で、2年に1回医療機関作成の書類が必要です。

・精神障害者手帳を申請するる場合は、医師の作成した診断書は手帳用の書類1通だけで自立支援医療制度の申請もできます(同時申請)。

参考に三鷹市役所のホームページのURLを載せておきました。

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064389.html

・当院に通院されている大部分の方が対象となります。主治医にお気軽にお問い合わせください

・自立支援医療制度を申請しても、勤め先に連絡がある等、その方に不利益なことは発生しません。

*もう少し詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

自立支援医療は心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度です。都道府県や政令指定都市が実施主体として運用されています。

1.支援医療の対象となる方

精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。

・統合失調症

・うつ病、躁うつ病(双極性障害)などの気分障害

・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症

・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害

・知的障害、心理的発達の障害

・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症

・てんかんなど

精神的な不調で通院されている方の大部分が対象となります。

2.医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神障害やそれによって生じた精神的な不調に対して、精神通院医療に関連した、外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等が自己負担額軽減の対象となります。

*以下の場合は、自立支援医療が適応になりません。

(外来通院している精神的な不調を抱える方に関係した診察、投薬、検査、リハビリなど以外は適応になりません。)

・入院中の医療費

・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)

・精神障害と関係のない疾患の医療費(風邪薬、水虫の薬など)

3.医療費の自己負担

・一般の方であれば公的医療保険(保険証)で医療費の3割を自己負担している場合、自立支援医療を利用すると自己負担額が1割になります。

(例:保険証を提示した場合の医療費が2,100円(3割)の場合、自立支援医療を利用すると、支払いが700円(1割)となります)

・世帯所得(納税額)による区分が設けられており、所得が一定未満の方に足しては、月あたりの自己負担額に上限が設定さており、上限を超えた分は公費でまかなわれる為、1ヶ月に上限額以上の医療費を支払う必要は無くなります。

(*「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を言います。)

*東京都の場合:東京都独自の精神科通院医療費助成制度があり、社会保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者及び国民健康保険組合加入者で区市町村民税が非課税世帯の方は、残りの1割は東京都が負担してくれます(ご本人の負担はなくなります)。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/iryouhijyosei.html

*「重度かつ継続」について

「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。

この、「重度かつ継続」の適応を受ける場合は、医療機関にて追加の書類作成が必要になる場合があります。

「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の1〜3のどれかに該当した場合です。
1 健康保険から支給される高額療養費が、「多数該当」(1年間に4回以上高額療養費に該当)している世帯
2 主たる精神障害が、国際疾病分類ICD-10コードにおいて次の分類に該当する方
・F0 症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)
・F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症など)
・F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・F3 気分障害(躁うつ病、うつ病など)
・G40 てんかん
3 3年以上の精神医療の経験を有する医師や精神保健指定医により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態

                                      東京都福祉保健局 ホームページより

4.自立支援医療費を受給するための手続き

・事前に利用している医療機関や薬局などが自立支援医療を利用できるか確認をしてください。

(当院は2021年10月1日の開院日以降、利用可能です)

*すでに自立支援医療制度を申請されており、当院に通院先を変更場合は、2021年10月1日以降に、役所に行き、変更手続きをして下さい。お手数をおかけしてしまい申し訳ございません。

・申請はお住まいの役所の障害福祉課、保健福祉課などが窓口になります。

必要な書類を揃えて窓口に行き、手続きを行いましょう

*申請に必要な書類など

・申請書(支給認定申請書)→役所にあります。

・印鑑

・3ヶ月以内に作成された医師の診断書→通院している医療機関に依頼をして下さい。

・精神障害者手帳を申請するる場合は、医師の作成した診断書は手帳用の書類1通だけで自立支援医療制度の申請もできます(同時申請)。

・世帯所得が証明できる書類→課税証明書・非課税証明書や生活保護受給証明書など、所得状況を証明する書類です。こちらも役所で手続きし、揃えることができます。

・保険証

・マイナンバーカードやマイナンバー通知書など、番号が分かるもの

各自治体によって必要な書類が若干異なる事があります。事前にwebサイトなどで、確認しておくと安心です。

5.申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。

受給者証は後日郵送になります。それまでは、自立支援医療の申請書の控えと、自己負担上限額管理票の2点をクリニックに提示ください。

*自立支援医療制度を申請しても、勤め先に連絡が行く等のことはありません。

6.自立支援医療の更新

自立支援医療は1年ごとに更新する必要があります。

受給者証には有効期限が記載されていますので、更新し忘れないようにご注意ください。更新は有効期限終了の概ね3ヶ月ほど前から更新手続きが可能です。

更新の窓口は申請時同様、お住まいの役所の障害福祉課、保健福祉課などが窓口になります。

*更新に必要な書類など

・申請書→役所にあります。

・印鑑

・3ヶ月以内に作成された医師の診断書(2年に1回必要になります)

・受給者証

・保険証

・マイナンバーカードやマイナンバー通知書など、番号が分かるもの

各自治体によって必要な書類が若干異なる事があります。事前にwebサイトなどで、確認しておくと安心です。

7.更新せず、期限が切れてしまった場合

有効期限内に更新ができなかった場合は、「再開申請」が必要となります。この場合は医師の診断書が必ず必要となります。

以上、自立支援医療制度について説明させていただきました。

今後は精神障害者手帳、障害年金などについても説明させていただこうかと思っています。

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皆様の心が少しでも笑顔になりますように。

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